埼玉県庁保健医療部から以下の通知がございました。
「建築物に於ける衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業の登録に係る申請等について」
これは建築物清掃業等の事業登録に係る次の申請等については、今後、申請者の押印を不要とするものです。
・登録申請書
・変更届出書
・事業廃止届出書
・実績報告書
・登録証明書再交付申請書
保健医療部通知 → R3.1 ・4県保健医療部通知.pdf
資格試験については、全国ビルメンテナンス協会のホームページをご覧ください。
一般社団法人 埼玉県ビルメンテナンス協会
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